賃上げ促進税制
前の事業年度より給与等の支給額を一定以上増やした企業が、増加額の一定割合を法人税額(個人事業主は所得税額)から控除できる税制です。中小企業向け・中堅企業向け・全企業向けの枠組みがあり、中小企業庁の中小企業税制パンフレット(令和8年度版)では、中小企業向けの制度について、雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増えた場合は控除率15%、2.5%以上増えた場合は30%とし、子育てとの両立支援や女性活躍支援に積極的な企業として認定を受けた場合は5%上乗せする(最大35%)と説明されています。控除額は法人税額等の20%が上限で、控除しきれない金額は5年間繰り越せます。適用期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までに開始する事業年度とされています。
新規事業のために人を採用して給与総額が増える年は、この税制の対象になる可能性があります。要件や控除率は税制改正で毎年のように見直されるため、申告前に最新の内容を確認してください。
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