インボイス制度
消費税の仕入税額控除を受けるために、登録番号や適用税率、消費税額等を記載した請求書等(インボイス)の保存を原則として求める制度で、2023年10月1日に始まったものです。国税庁によると、インボイスを交付するには事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があり、登録すると課税事業者として消費税の申告が必要になります。インボイスには、登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの対価の額と適用税率、税率ごとの消費税額等などを記載します。買手はインボイスのない仕入れについて原則として仕入税額控除ができませんが、令和13年(2031年)9月末までは一定割合を控除できる経過措置があります。
BtoBの新規事業では、取引先がインボイスを求めるかどうかが価格設定や契約に影響します。起業直後の免税事業者が登録するかどうかは、顧客層と税負担をあわせて判断する必要があります。小規模事業者持続化補助金にはインボイス発行事業者に登録した免税事業者向けの特例もあります。
参考資料
