決裁権限(職務権限規程)
決裁権限は、社内の業務や支出について誰がどの範囲まで最終的に承認できるかという権限のことで、多くの企業では職務権限規程などで金額や案件ごとに定めるものです。
会社法362条4項は、取締役会設置会社において、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、重要な使用人の選任及び解任、支店その他の重要な組織の設置・変更・廃止などの重要な業務執行の決定は、取締役に委任できないと定めています。企業はこれを踏まえ、取締役会に付議する事項と、経営会議や役員、部門長に任せる事項を社内規程で分けています。
新規事業では、検証のたびに上位の決裁が必要になるとスピードが落ちます。一定の予算枠と権限を事業責任者に渡し、枠内の判断は任せる設計が検討されます。権限の渡し方は新規事業の責任者の選び方と権限の渡し方で解説しています。
参考資料
