前受金(契約負債)
商品やサービスを提供する前に顧客から受け取った代金のことで、まだ提供義務が残っているため、受け取った時点では収益ではなく負債として扱う項目です。企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」第11項では、財又はサービスを顧客に移転する企業の義務に対して、顧客から対価を受け取ったもの又は対価を受け取る期限が到来しているものを「契約負債」と定義しています。年間契約の前払い料金などが典型例です。
SaaSの年額前払いやクラウドファンディングの支援金など、新規事業では提供前に入金される場面がよくあります。入金時点では売上にならず、サービスの提供に応じて収益に振り替えるため、手元資金は多くても損益計算書の売上は少なく見えます。資金繰り上は有利ですが、提供義務の裏付けとなる負債であることを忘れないようにします。
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