電子帳簿保存法
国税関係の帳簿や書類を電子データで保存する際のルールを定めた法律で、正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」です。帳簿書類を電子的に作成して保存する制度、紙の書類をスキャンして保存するスキャナ保存、電子取引のデータ保存の3つに分かれます。国税庁の一問一答(令和7年6月)では、所得税及び法人税の保存義務者が注文書や領収書などの取引情報を電子的に授受した場合(電子取引)には、その取引情報を電磁的記録により保存しなければならないと説明しています(法第7条)。
メールで受け取った請求書、クラウドサービスの利用明細、ネット上の購入の領収書など、新規事業の立ち上げ時には電子取引が多く発生します。保存場所や検索の方法を早い段階で決めておくと、経理処理の手戻りを防げます。
参考資料
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