会計・税務税務

役員報酬(定期同額給与)

会社が取締役などの役員に支払う報酬のことで、法人税では定期同額給与・事前確定届出給与・一定の業績連動給与のいずれかに当たらないと損金にならないのが原則です。国税庁の解説では、定期同額給与は1か月以下の一定の期間ごとに支給され、事業年度内の各支給額が同額であるものをいいます。額の改定は、原則として事業年度開始の日から3か月以内に行う必要があり、それ以外は役職の変更などの臨時改定事由や、経営状況の著しい悪化による減額などに限られます。いずれに該当する給与でも、不相当に高額な部分は損金に算入されません。

スタートアップの創業者は、資金繰りを見ながら報酬額を途中で変えたくなることがありますが、期中の変更は税務上不利になりやすいため、期首に慎重に決めておくことが大切です。

参考資料

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