会計・税務税務

会計監査

会社が作成した財務諸表が会計基準に従って適正に表示されているかを、独立した公認会計士や監査法人が検証し、意見を表明することです。会社法では、資本金5億円以上または負債200億円以上の大会社(第2条第6号)に会計監査人の設置が求められます(第328条)。また金融商品取引法第193条の2により、上場会社などが提出する財務計算に関する書類は、特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受ける必要があります。

大企業の新規事業では、収益の計上時期や開発費の資産計上について会計監査人の見解を確認する場面があります。IPOを目指すスタートアップは、上場後に金融商品取引法に基づく監査を受けることになるため、監査法人探しと経理体制の整備が早い段階からの課題になります。スタートアップのイグジット(IPO・M&A)の基本も参照してください。

参考資料

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