益金・損金
益金は法人税の所得計算で加算する収益の額、損金は差し引く原価・費用・損失の額のことで、会計上の収益・費用とは一部の範囲が異なる税務上の概念です。法人税法第22条は、各事業年度の所得の金額を益金の額から損金の額を控除した金額とし、益金には資産の販売や役務の提供などに係る収益の額、損金には売上原価、販売費・一般管理費などの費用、損失の額を算入すると定めています。ただし「別段の定め」により、交際費の一部や一定の役員給与のように会計上は費用でも損金にならないものがあります。
新規事業で使う費用が税務上どう扱われるかは、手元に残る資金に影響します。会計上の利益と税務上の所得の差は申告書の別表で調整するため、特殊な費用が出る場合は早めに経理部門や税理士に確認しておきます。
参考資料