青色申告(法人)
一定の帳簿書類を備えて記帳し、税務署長の承認を受けて法人税の申告書を提出する制度で、欠損金の繰越控除などの特典を受けるための前提となる制度です。国税庁の手続案内によれば、青色申告の承認を受けようとする法人は、原則として青色申告をしようとする事業年度開始の日の前日までに承認申請書を提出します。設立第1期から適用を受ける場合は、設立の日以後3か月を経過した日と第1期の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までが期限です。
青色申告であることは、欠損金の繰越控除、中小企業者向けの少額減価償却資産の特例、研究開発税制など多くの制度の前提になっています。会社を設立したら、法人設立届出書とあわせて早めに提出しておくことが重要です。株式会社設立の手順と必要書類も参照してください。
参考資料
