会計・税務税務

繰越欠損金(欠損金の繰越控除)

過去の事業年度に生じた税務上の赤字(欠損金)を翌期以降に繰り越し、将来の黒字の所得から差し引いて法人税の負担を軽くできる制度です。法人税法第57条に基づく制度で、国税庁の解説(令和7年4月1日現在法令等)では、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金は10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度に生じたものは9年間)繰り越せるとされています。控除できる額には上限があり、中小法人等以外の法人は原則として繰越控除前の所得の50%までですが、設立後7年以内の新設法人など一定の場合は例外があります。

赤字が続くスタートアップにとって、将来黒字化した際の税負担を抑える重要な制度です。欠損金が生じた事業年度に青色申告をしていることが条件のため、設立時の青色申告承認申請を忘れないようにします。

参考資料

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