内部統制
業務の有効性及び効率性、報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全という4つの目的を達成するために、業務に組み込まれ組織内の全員によって遂行されるプロセスです。金融庁の企業会計審議会が令和5年に改訂した基準では、内部統制は統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ITへの対応の6つの基本的要素から構成されるとしています。金融商品取引法第24条の4の4は上場会社などに内部統制報告書の提出を求め、会社法第362条は大会社である取締役会設置会社に内部統制システムの整備の決定を求めています。
新規事業では、スピードを優先して承認手続や職務分掌が曖昧になりがちです。既存の規程をそのまま当てはめると動けなくなることもあるため、リスクに応じた例外ルールを事前に合意しておくのが現実的です。
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