会計・税務税務

源泉徴収

給与や一定の報酬を支払う者が、支払の都度その金額に応じた所得税などを差し引き、受け取る本人に代わって国に納める仕組みで、会社には支払者としての義務です。国税庁の解説では、会社や個人が人を雇って給与を支払ったり、税理士・弁護士などに報酬を支払ったりする場合に源泉徴収を行い、差し引いた税額は原則として支払った月の翌月10日までに納めるとされています。新たに給与の支払を始める場合は、給与支払事務所等の開設届出書を開設から1か月以内に提出します。

新規事業で個人の専門家やフリーランスに業務を委託する場合、報酬の種類によって源泉徴収が必要になることがあります。契約時に対象となるかを確認し、請求額と支払額の関係を相手と合意しておくとトラブルを防げます。アドバイザー・顧問の迎え方と報酬も参照してください。

参考資料

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