法人住民税・法人事業税
法人住民税は事務所等がある都道府県・市町村が法人に課す地方税、法人事業税は法人が行う事業に対して都道府県が課す地方税です。総務省の解説では、法人住民税には資本金等の額や従業者数に応じて定額が課される均等割と、法人税額に応じた法人税割があります。法人事業税は、資本金1億円超の普通法人には付加価値割・資本割・所得割が課され(外形標準課税)、資本金1億円以下の普通法人等には所得割のみが課されます。外形標準課税は令和6年度税制改正で、資本金1億円以下でも一定の法人を対象に加える見直しが行われています。
均等割は赤字でも課されるため、赤字の続く新規事業会社でも一定の税負担が生じます。大型の資金調達で資本金を増やす場合は、外形標準課税の対象になるかも確認します。資本政策の基本も参照してください。
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