補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)
国の補助金等の交付の申請や決定、不正な申請・使用の防止などの基本的なルールを定めた法律で、昭和30年法律第179号として制定されたものです。同法は、補助金等の交付の不正な申請や不正な使用の防止、交付の決定の適正化などを目的としています(第1条)。補助事業者が補助金を他の用途に使うなど決定の内容や条件に違反したときは交付決定の全部または一部を取り消すことができ(第17条)、すでに交付された分は返還を命じられます(第18条)。返還を命じられた場合は、受領の日から年10.95%の割合の加算金も納付しなければなりません(第19条)。
偽りその他不正の手段で補助金等の交付を受けた者には罰則もあります(第29条)。国の補助金の公募要領や交付規程はこの法律を土台にしているため、交付決定前の発注禁止や財産処分の制限などのルールを軽く考えないことが大切です。
参考資料
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