組織・人材組織・役員・報酬

監査役

監査役とは、取締役の職務の執行を監査して監査報告を作成する株式会社の機関で、取締役や使用人に事業の報告を求め、業務や財産を調査する権限を持つ役員です。

権限は会社法第381条に定められています。取締役会設置会社は、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社を除き、原則として監査役を置く必要があります(第327条第2項)。監査役会設置会社では、監査役は3人以上で、その半数以上は社外監査役でなければなりません(第335条第3項)。監査役は、その会社や子会社の取締役や使用人を兼ねることができません。

新規事業を子会社化する場合や、スタートアップが上場を目指す場合、機関設計として監査役を置くか、監査等委員会設置会社などの形を選ぶかが論点になります。社内の業務を点検する内部監査の担当部署とは別のものです。

参考資料

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