社外取締役
社外取締役とは、会社やその子会社の業務執行に関わっておらず、就任前の一定期間も業務執行者でなかったなど、会社法の要件を満たす取締役のことです。
要件は会社法第2条第15号に定められており、その会社や子会社の業務執行取締役等でなく、就任前10年間もそうでなかったこと、親会社等の取締役等でないこと、取締役等の配偶者や二親等内の親族でないことなどがあります。公開会社かつ大会社である監査役会設置会社で有価証券報告書の提出義務があるものは、社外取締役を置かなければなりません(第327条の2)。東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コード(2026年7月21日版)は、プライム市場上場会社に独立社外取締役を少なくとも3分の1以上選任すべきとしています。
スタートアップでは、上場準備の過程で社外取締役を迎えることが多く、経営への助言と監督の両方の役割が期待されます。
参考資料
