組織・人材組織・役員・報酬

取締役会

取締役会とは、すべての取締役で組織され、会社の業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職を行う株式会社の機関です。

会社法第362条がその権限を定めています。公開会社や監査役会設置会社などは取締役会を置かなければなりませんが(第327条)、それ以外の株式会社は定款で任意に設置できます。取締役会設置会社では、重要な財産の処分や多額の借財、重要な使用人の選任などは取締役会で決める必要があり、個々の取締役に委任できません。また、代表取締役などの業務執行取締役は、3か月に1回以上、職務の執行状況を取締役会に報告する必要があります(第363条)。

新規事業を子会社として立ち上げる場合、取締役会を置くかどうかで意思決定の手続きと速さが変わります。親会社の役員を何人入れるかも、子会社の自律性に関わる論点です。

参考資料

「取締役会」が出てくる記事

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VCから優先株式で資金調達するときのタームシートについて、発行条件、優先分配(参加型・非参加型)、取得請求権と希釈化防止、事前承認、株式買取請求権、みなし清算など主な条項の意味と交渉の考え方を、経済産業省のガイドラインをもとに解説します。

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