資金調達補助金・助成金

中小企業者の定義

中小企業基本法で業種ごとに資本金の額または常時使用する従業員の数で定められた中小企業の範囲のことで、多くの補助金や支援制度で対象判定の基準となるものです。中小企業庁の整理では、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5千万円以下または50人以下、サービス業は5千万円以下または100人以下の会社及び個人が中小企業者です。資本金と従業員数はどちらかを満たせば該当します。

ただし、これは中小企業政策の基本的な対象範囲を定めた「原則」で、法律や制度によって範囲が異なることがあります。例えば政令でゴム製品製造業、旅館業、ソフトウエア業・情報処理サービス業の範囲を別に定める場合があり、法人税法の中小企業軽減税率は資本金1億円以下が対象です。補助金では、定義に当てはまっても大企業の子会社などが「みなし大企業」として除かれることがあります。

参考資料

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