事業戦略・事業計画提携・M&A・組織形態

事業譲渡

事業譲渡は、会社が営む事業の全部または一部を、資産や契約、ノウハウなどを組み合わせた一体のものとして他の会社に売り渡す取引のことです。

会社法467条1項は、事業の全部の譲渡や、事業の重要な一部の譲渡(譲り渡す資産の帳簿価額が総資産額の5分の1を超えないものなどを除く)、他の会社の事業の全部の譲受けなどを行う場合、原則として株主総会の決議で契約の承認を受けることを求めています。

会社分割が権利義務を包括的に承継させるのに対し、事業譲渡では取引先との契約や従業員の雇用などを個別に移す必要があり、相手方の同意が求められる場面が多くなります。新規事業の撤退時に事業を他社に引き継ぐ手段や、逆に他社の事業を取り込む手段として使われます。撤退の進め方は新規事業の撤退の進め方で解説しています。

参考資料

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