特定創業支援等事業
産業競争力強化法に基づき国の認定を受けた市区町村などが、創業希望者等に対して行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識がすべて身につく事業のことです。中小企業庁のガイドラインでは、代表的な例として4回以上の授業を行う創業塾などが挙げられています。市区町村は民間の創業支援事業者と連携して「創業支援等事業計画」を作り、国の認定を受けます。
特定創業支援等事業による支援を受けたことについて市区町村から証明書の交付を受けると、会社設立時の登録免許税の軽減(株式会社・合同会社は資本金の0.7%が0.35%に)、創業関連保証の特例、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金での優遇、小規模事業者持続化補助金〈創業型〉などを利用できるとされています(2026年8月更新のガイドライン時点)。会社設立前に受講しておくと効果が大きいため、株式会社設立の手順と必要書類とあわせて確認してください。
参考資料
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