組織・人材採用・配置

募集時の労働条件明示

募集時の労働条件明示とは、労働者を募集する者や職業紹介事業者などが、応募者に対して従事する業務の内容や賃金、労働時間などの労働条件を示す義務のことです。

職業安定法第5条の3は、労働者の募集を行う者などに対し、募集に応じて労働者になろうとする者に従事すべき業務の内容および賃金、労働時間その他の労働条件を明示することを求めています。求人者が職業紹介事業者などに求人を申し込む際にも、同様の明示が必要です。

これは採用段階のルールで、労働契約を結ぶ際に使用者が労働者に労働条件を明示する労働基準法第15条の義務とは別に定められています。新規事業の求人で「業務内容は入社後に相談」とだけ書くと、この明示の趣旨に沿わず、入社後のトラブルにもつながります。求人票の作り方は新規事業人材の求人票の書き方を参照してください。

参考資料

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