組織・人材採用・配置

有料職業紹介(人材紹介)

有料職業紹介(人材紹介)とは、求人と求職の申込みを受けて雇用関係の成立をあっせんし、手数料や報酬を受け取る事業で、厚生労働大臣の許可が必要です。

職業安定法第4条は、職業紹介を「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすること」と定義し、手数料や報酬を受けない無料の職業紹介以外を有料の職業紹介としています。有料の職業紹介事業を行うには、同法第30条により厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

新規事業の採用で人材紹介会社を使う場合、紹介会社は職業紹介の許可を持った事業者です。紹介手数料の条件や、早期退職時の返金の扱いは紹介会社との契約で決まるため、契約前に確認しておきます。社外から人材を迎える方法の全体像は新規事業の最初のチームの作り方を参照してください。

参考資料

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