在籍型出向
在籍型出向とは、出向元と出向先の出向契約に基づき、労働者が両社と雇用契約を結んだまま、出向先で一定期間継続して働く形態です。
厚生労働省のハンドブックでは、出向先と労働者の間にも雇用関係があるため労働者派遣には当たらないと整理されています。出向を命じるには、労働者の個別的な同意を得るか、出向先での労働条件・期間・復帰の仕方などが就業規則等で労働者の利益に配慮して整備されている必要があるとされ、命令が権利の濫用と認められる場合は無効になります(労働契約法第14条)。
新規事業では、グループ会社や協業先のスタートアップに社員を送り込む手段として使われます。元の会社に籍が残る点で、籍を移す転籍とは異なります。詳しくは新規事業で在籍型出向を使うときの基本を参照してください。
参考資料
「在籍型出向」が出てくる記事
新規事業で在籍型出向を使うときの基本
在籍型出向は、社員が元の会社に籍を残したまま出向先とも雇用契約を結んで働く仕組みです。新規事業での使いどころ、労働者派遣との違い、本人の同意、出向契約で決める項目、給与負担と社会保険、使える助成金を厚生労働省の資料をもとに整理します。
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