法務・契約契約

不可抗力条項

不可抗力条項とは、天災、戦争、感染症の流行、法令の改廃など当事者の支配を超える事由で契約上の義務を履行できない場合に、その当事者の責任を免除することなどを定める条項のことです。

民法には不可抗力を一般的に定義する規定はないため、どのような事由を不可抗力とするか、免責されるのは遅延だけか不履行全体か、相手方への通知義務、長期化した場合の解除権などを契約で具体的に定めます。

注意したいのは金銭の支払義務です。民法第419条第3項は、金銭債務の不履行による損害賠償について、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができないと定めています。クラウドサービスやシステム開発の契約では、通信回線の障害や外部クラウドの停止を不可抗力に含めるかが論点になりやすく、SLAの免責事由と合わせて整合させておくことが大切です。

参考資料

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