フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、一定の期間の総労働時間を定めたうえで、日々の始業・終業の時刻を労働者自身が決められるようにする労働時間制度です。
労働基準法第32条の3に基づく制度で、就業規則等で始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねることを定め、労使協定で対象となる労働者の範囲、清算期間(3か月以内)、清算期間における総労働時間などを定めます。清算期間を平均して週の法定労働時間を超えない範囲であれば、特定の日や週に法定労働時間を超えて働いても直ちに時間外労働にはなりません。清算期間が1か月を超える場合は、労使協定の届出が必要です。
新規事業では、顧客との打ち合わせや検証作業の時間が日によって大きく変わるため、柔軟な働き方を支える手段になります。一方で、チームで集まる時間を確保するため、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)を設ける運用もよく見られます。
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