組織・人材労務・労働時間

偽装請負

偽装請負とは、契約の形式は請負(業務委託)であっても、実態として発注者が受託者の労働者に直接指揮命令するなど、労働者派遣に当たるものを指す呼び方です。

厚生労働省は、適正な請負か労働者派遣事業かは「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)で判断され、実態が労働者派遣事業であれば労働者派遣法の規制を受けると説明しています。この基準は、請負事業者が自ら労働者に業務遂行や労働時間の指示・管理を行い、請け負った業務を相手方から独立して処理していることなどを求めています。

新規事業でシステム開発会社の技術者に常駐してもらう場合、発注側の社員が技術者に直接作業を指示したり、勤務時間を管理したりすると偽装請負と判断されるおそれがあります。指示は受託側の責任者を通すなど、体制をあらかじめ決めておきます。開発契約については開発会社との契約の注意点(請負と準委任)を参照してください。

参考資料

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