労働者派遣
労働者派遣とは、派遣元が自ら雇用する労働者を、その雇用関係のまま派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために働かせることです。
この定義は労働者派遣法第2条第1号によるもので、労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要です(同法第5条)。派遣労働者の雇用主は派遣元で、派遣先とは雇用関係がなく指揮命令関係だけがある点が、出向先とも雇用関係を結ぶ在籍型出向との違いです。また、請負や業務委託では発注者は受託者の労働者に指揮命令できませんが、派遣では派遣先が指揮命令できます。
新規事業で人手を一時的に補う場合、派遣は派遣先が直接作業を指示できる手段になります。業務委託の外部人材に直接指示を出したい場合は、契約形態が実態と合っているかを見直す必要があります。
参考資料