組織・人材労務・労働時間

試用期間

試用期間とは、採用後の一定期間、本人の適性や能力を見極めるために設ける期間で、その後の本採用を前提に就業規則や労働契約で定めるものです。

試用期間の長さや扱いは、法律で一律に決められているわけではなく、就業規則や労働契約で定めます。労働基準法との関係では、第21条により「試の使用期間中の者」には第20条の解雇予告の規定が適用されませんが、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は適用されます。また、試用期間中であっても、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効とされます(労働契約法第16条)。

新規事業の採用では、試用期間中に何を期待し、どう評価するかを本人と共有しておくことが、判断の納得感を高めます。試用期間の有無や長さは労働条件として事前に示しておきます。

参考資料

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