労働者性
労働者性とは、働く人が労働基準法などの保護を受ける「労働者」に当たるかどうかのことで、契約の形式ではなく働き方の実態で判断されるものです。
労働基準法第9条は労働者を「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定めています。昭和60年の労働基準法研究会報告は、この判断を「指揮監督下の労働」と「報酬の労務対償性」の二つ(総称して使用従属性)で行い、判断が難しい場合は事業者性の有無や専属性の程度などの要素も考慮して総合判断するとしています。指揮監督下かどうかは、仕事の依頼への諾否の自由、業務遂行上の指揮監督、勤務場所・時間の拘束性などから見るとされています。
新規事業で外部人材を業務委託で迎える場合、社員と同じように時間や場所を指定し、細かく指示を出していると、業務委託契約であっても労働者と判断されうる点に注意が必要です。詳しくは業務委託と雇用の違い(フリーランス法を含む)を参照してください。
参考資料
