組織・人材労務・労働時間

労働条件通知書

労働条件通知書とは、使用者が労働契約を結ぶ際に、労働基準法第15条に基づいて労働者に明示すべき労働条件を記載して交付する書面です。

労働基準法施行規則第5条は、明示すべき事項として、契約期間、就業の場所と従事すべき業務(それらの変更の範囲を含む)、始業・終業の時刻や所定労働時間を超える労働の有無、休憩・休日・休暇、賃金、退職に関する事項などを定めています。このうち主要な事項は書面の交付で明示する必要があり、労働者が希望した場合はファクシミリや電子メール等(出力して書面を作成できるものに限る)での送信も認められています。

新規事業で人を採用する際、仕事の範囲が広がる可能性がある場合は、業務の変更の範囲をあらかじめ示しておくことが大切です。明示された労働条件が事実と違う場合、労働者は即時に労働契約を解除できます(労働基準法第15条第2項)。

参考資料

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