労働時間の通算
労働時間の通算とは、労働者が複数の事業場で働く場合に、それぞれの労働時間を合算して労働時間に関する規定を適用するという労働基準法上のルールです。
労働基準法第38条第1項は「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めており、厚生労働省の副業・兼業ガイドラインは、通達により事業主が異なる場合も含むとしています。同ガイドライン(令和4年7月改定)では、法定労働時間や、時間外・休日労働の合計の月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件は通算して適用される一方、フリーランスや顧問など労働基準法が適用されない場合や、管理監督者などは通算されないと整理されています。
新規事業に副業人材を雇用の形で迎える場合、本業先の労働時間も把握する必要があります。副業人材を業務委託で迎える場合との違いを理解して契約形態を選びます。詳しくは副業人材を新規事業に迎えるときの契約・情報管理・評価を参照してください。
参考資料
