組織・人材労務・労働時間

解雇予告

解雇予告とは、使用者が労働者を解雇しようとする場合に、少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければならないという労働基準法上のルールです。

労働基準法第20条が定めるもので、予告の日数は平均賃金を支払った日数分だけ短縮できます。天災事変などで事業の継続が不可能になった場合や、労働者の責めに帰すべき事由による解雇で、行政官庁の認定を受けた場合は例外とされています。ただし、予告や手当の支払をしても、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は権利の濫用として無効になります(労働契約法第16条)。

新規事業の撤退時に、事業のために採用したメンバーの処遇が問題になることがあります。撤退の可能性がある事業では、配置転換の可能性や契約の扱いを採用時から整理しておくことが重要です。撤退の進め方は新規事業の撤退の進め方を参照してください。

参考資料

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