組織・人材労務・労働時間

裁量労働制

裁量労働制とは、業務の遂行方法を労働者の裁量に大幅に委ねる必要がある業務について、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。

専門業務型(労働基準法第38条の3)と企画業務型(同第38条の4)の2種類があります。専門業務型は省令・告示で定められた業務(新商品・新技術の研究開発、情報処理システムの分析・設計など)が対象で、労使協定で定めます。企画業務型は事業の運営に関する企画・立案・調査・分析の業務が対象で、労使委員会の5分の4以上の多数による決議と届出が必要です。いずれも本人の同意を得ること、同意しなかった労働者に不利益な取扱いをしないことが求められ、専門業務型については2024年4月の改正で本人同意が要件に加わりました。

新規事業の企画担当者やエンジニアに適用を検討する場合でも、対象業務に当たるか、具体的な指示をしない運用になっているかを確認する必要があります。

参考資料

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