無期転換ルール
無期転換ルールとは、同じ使用者との有期労働契約が更新されて通算5年を超えた労働者が申し込むと、期間の定めのない労働契約に転換される仕組みです。
労働契約法第18条は、通算契約期間が5年を超える労働者が、現在の有期労働契約の期間満了日までに無期労働契約の締結を申し込んだとき、使用者はその申込みを承諾したものとみなすと定めています。転換後の労働条件は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同じ内容になります。労働基準法施行規則第5条により、無期転換の申込みができる契約を結ぶ際は、その旨と転換後の労働条件を明示する必要があります。
新規事業では、事業の継続が不確かなため有期契約で専門人材を迎えることがありますが、更新を重ねると無期転換の対象になります。契約更新の上限を設ける場合も、その内容は労働条件として明示します。
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