36協定(時間外・休日労働に関する協定)
36協定とは、法定労働時間を超える時間外労働や休日労働をさせるために、使用者が労働者の過半数代表などと結び、労働基準監督署に届け出る労使協定です。
労働基準法第36条に基づくことからこう呼ばれます。同法第32条は1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと定めており、これを超えて働かせるには、労働者の過半数で組織する労働組合、ない場合は過半数代表者と書面で協定し、届け出る必要があります。協定では、対象となる労働者の範囲、対象期間(1年間に限る)、延長できる時間などを定めます。
新規事業の立ち上げ期は業務量が読みにくく、時間外労働が増えがちです。新会社を設立した場合や、新しい事業場で人を雇う場合は、その事業場ごとに36協定を結んで届け出ていないと、時間外労働をさせること自体ができません。延長できる時間の上限は「時間外労働の上限規制」で定められています。
参考資料
