組織・人材労務・労働時間

労働契約(雇用契約)

労働契約(雇用契約)とは、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、両者が合意することで成立する契約です。

この定義は労働契約法第6条によるものです。契約書がなくても合意があれば成立しますが、使用者は契約締結の際に賃金や労働時間などの労働条件を明示する義務を負います(労働基準法第15条)。また、合理的な労働条件を定めた就業規則を周知していた場合、労働契約の内容はその就業規則の労働条件によるとされています(労働契約法第7条)。

新規事業では、社員、出向者、有期契約の専門人材、業務委託の外部人材などが混在します。業務委託契約の形をとっていても、実態が使用者の指揮監督下での労働であれば労働契約と判断されることがあるため、契約の名前ではなく働き方の実態で考える必要があります。違いは業務委託と雇用の違い(フリーランス法を含む)で扱っています。

参考資料

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