管理監督者
管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者のことで、労働基準法の労働時間・休憩・休日の規定が適用されない労働者です。
根拠は労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」です。厚生労働省のパンフレットは、管理監督者に当たるかどうかは役職名ではなく、職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇の実態で判断するとしており、「課長」「リーダー」などの肩書があっても権限が少なければ該当しないとしています。該当しない場合は、時間外や休日の割増賃金の支払が必要です。
新規事業では、少人数のチームで「マネージャー」や「リーダー」の肩書を早くから付けることがありますが、肩書だけで管理監督者扱いにして残業代を支払わないのは問題になります。事業責任者の権限設計と合わせて整理しておく必要があります。関連する記事として新規事業の責任者の選び方と権限の渡し方があります。
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