組織・人材労務・労働時間

事業場外みなし労働時間制

事業場外みなし労働時間制とは、労働者が事業場の外で働き、労働時間を算定し難い場合に、所定労働時間など一定の時間働いたものとみなす制度です。

労働基準法第38条の2に基づく制度です。業務の遂行に通常所定労働時間を超える時間が必要な場合は、その業務に通常必要とされる時間働いたものとみなし、労使協定でその時間を定めることもできます。なお「みなし労働時間」という言葉は、裁量労働制で定める時間を指して使われることもあります。

厚生労働省のテレワークガイドラインは、テレワークに適用できるのは、情報通信機器が使用者の指示で常時通信可能な状態に置かれていないこと、随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと、の両方を満たす場合としています。チャットで常に指示を受けながら働く新規事業チームでは、この要件を満たさない可能性があるため注意が必要です。

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