発行可能株式総数
発行可能株式総数は、株式会社が発行できる株式数の上限として定款に定める数のことで、一般に授権株式数とも呼ばれている数値です。
会社法37条は、定款で発行可能株式総数を定めていない場合、会社の成立までに定めるよう求めています。公開会社では、設立時に発行する株式の総数が発行可能株式総数の4分の1を下回ってはならず(37条3項)、定款変更で増やす場合も発行済株式総数の4倍を超えられません(113条3項)。非公開会社にはこの4倍の制限がありません。
一度定めた発行可能株式総数を定款変更で廃止することはできません(113条1項)。資金調達のたびに株式を発行し、ストックオプションも発行すると枠が足りなくなることがあるため、ラウンドの前に残りの枠を確認します。
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