取得請求権付株式・取得条項付株式
取得請求権付株式は株主が会社に株式の取得を請求できる株式、取得条項付株式は一定の事由が生じたときに会社が株式を取得できる株式のことです。
会社法2条18号と19号で定義され、全部の株式の内容(107条)としても、種類株式の内容(108条1項5号・6号)としても定められます。取得の対価として、金銭のほか、その会社の別の種類の株式を交付することもできます。
スタートアップ投資では、優先株式を普通株式に転換する仕組みとして使われます。投資家から転換を求めるのが取得請求権、上場時などに会社が一斉に転換させるのが取得条項です。なお、取得の対価として株式以外の財産を交付する場合は、分配可能額を超えることはできません(166条1項ただし書)。
参考資料