買取請求権(投資契約上の株式買取請求)
投資契約上の買取請求権は、発行会社などが契約上の義務に違反したときに、投資家が持っている株式を買い取るよう請求できる権利のことです。
経済産業省の留意事項(増補版)は、発行会社(または経営株主)が契約に違反した場合に、投資家が株式の買取を請求できる定めと説明しています。令和4年の改訂では、公正取引委員会と経済産業省の「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」を受けて、契約違反時の買取請求は発行会社に限定し、経営株主など個人は対象から外していくことが望ましいとされました。また、一定期間内に上場できないことだけを理由とする買取請求の条項は避けるべきだとされています。
会社法116条の「反対株主の株式買取請求」とは別のものです。
参考資料
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