資金調達投資契約・株式

種類株主総会

種類株主総会は、種類株式を発行している会社で、株主総会とは別に、ある種類の株式を持つ株主(種類株主)だけを構成員として開く総会のことです。

会社法2条14号の定義です。会社法322条1項は、株式の種類の追加や内容の変更、発行可能株式総数の増加などの定款変更、株式の分割、合併などの行為が、ある種類の株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、その種類株主総会の決議がなければ効力を生じないと定めています。定款で、この決議を不要とする定めを置くこともできます(同条2項)。

スタートアップでは、A種優先株式などの種類株主総会の承認が新しいラウンドの手続に加わることがあります。投資家が複数の種類株式を持つようになると必要な決議が増えるため、定款と株主間契約の両方で決議の要件を確認しておきます。

参考資料

「種類株主総会」が出てくる記事

「投資契約・株式」の他の用語