事前承認事項(拒否権条項)
事前承認事項は、発行会社が特定の重要な行為をするときに事前に投資家の同意を得なければならないと定めた契約上の条項で、拒否権条項とも呼ばれるものです。
経済産業省の留意事項(増補版)は、会社が運営に関して一定の事項を行う場合に投資家の事前の同意を必要とする定めと説明しています。対象には、新株の発行や重要な事業の譲渡など、持株比率の希薄化や事業経営に大きな影響を与える事項が挙げられます。投資家ごとに承認を取ると手間がかかるため、一定割合以上を持つ「多数優先株主」の承認で全体の承認とみなす方法が示されています。
契約ではなく、会社法108条1項8号の種類株式(いわゆる拒否権付種類株式)で同様の権利を定める方法もありますが、手続が厳格になります。範囲が広すぎると機動的な経営を妨げるため、対象を絞ることが大切です。
参考資料
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