公開会社・非公開会社
会社法上の公開会社は発行する株式の一部でも譲渡に会社の承認が不要な株式会社のことで、全株式に譲渡制限を付けた会社が非公開会社(株式譲渡制限会社)です。
会社法2条5号の定義で、上場しているかどうかとは関係ありません。多くのスタートアップは全株式に譲渡制限を付けた非公開会社として設立されます。
違いが大きいのは株式発行の手続です。非公開会社は募集事項を原則として株主総会の特別決議で決めますが(199条2項)、公開会社は有利発行の場合を除いて取締役会で決められます(201条1項)。発行可能株式総数を発行済株式総数の4倍以内に抑える制限(113条3項)や、種類株主総会で取締役を選ぶ種類株式を発行できない点(108条1項ただし書)も公開会社に課される制限です。上場の際は株式の譲渡制限を外すことが求められます。
参考資料