資金調達投資契約・株式

資本金・資本準備金

資本金は、株主が会社に払い込んだ財産のうち資本金として計上する額のことで、資本金にしなかった部分は資本準備金として計上する決まりです。

会社法445条1項は、資本金の額を原則として設立や株式発行の際に株主となる人が払い込んだ財産の額とし、同条2項・3項は、その2分の1を超えない額を資本金にせず資本準備金として計上できると定めています。そのため、増資のたびに調達額の全額を資本金にする必要はありません。

資本金の額は登記事項で、税制や各種制度の対象になるかどうかの判定に使われることがあります。増資の際は募集事項で増加する資本金と資本準備金を決めるため(199条1項5号)、税理士などの専門家と相談して割り振りを決めます。

参考資料

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