反対株主の株式買取請求
反対株主の株式買取請求は、定款変更や組織再編などの一定の行為に反対した株主が、会社に自分の株式を公正な価格で買い取るよう請求できる会社法上の権利のことです。
会社法116条1項は、全株式に譲渡制限を付ける定款変更をする場合などに、反対株主が会社に株式を公正な価格で買い取るよう請求できると定めています。会社は効力発生日の20日前までに株主に通知し(同条3項)、株主は効力発生日の20日前の日から前日までに請求します(同条5項)。吸収合併などの組織再編でも同様の制度があります(785条など)。
投資契約で定める「買取請求権」は契約違反などを理由に投資家が求めるもので、法律に基づくこの制度とは別物です。M&Aを組織再編の形で行う場合は、反対株主からの買取請求の可能性も考えておく必要があります。
参考資料
