資金調達投資契約・株式

株主総会の特別決議

特別決議は、議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立する、株主総会の決議方法のことです。

会社法309条2項が定める要件で、定足数は定款で3分の1まで下げることができ、賛成の割合は定款で引き上げることができます。定款の変更、非公開会社での募集株式の募集事項の決定(同項5号)、新株予約権の募集事項の決定(同項6号)などが特別決議の対象です。

これに対し普通決議は、議決権の過半数を持つ株主が出席し、その議決権の過半数で決めるのが原則です(309条1項)。全株式に譲渡制限を付ける定款変更などには、さらに厳しい要件の決議が求められます(同条3項)。創業者の持株比率が3分の2を下回ると、単独では特別決議を成立させられなくなるため、資本政策で意識されます。

参考資料

「株主総会の特別決議」が出てくる記事

「投資契約・株式」の他の用語