資金調達投資契約・株式

最恵待遇条項

最恵待遇条項は、後から出資する投資家がより有利な条件で発行会社と合意したときに、先に出資した投資家にもその有利な条件が与えられると定めた条項のことです。

経済産業省の留意事項は、最恵待遇条項の働きとして、投資条件の検討期間を短くできることや、他の投資家の抜け駆けを防げることなどを挙げています。条件を個別に交渉しにくい早い段階の出資で使われることがあります。

一方で、後のラウンドで新しい投資家に特別な条件を出しにくくなり、資金調達の自由度が下がる面もあります。どの条件が対象になるのか、どのラウンドまで効くのかを明確にしておくことが大切です。

参考資料

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