資金調達投資契約・株式

優先株式

優先株式は、剰余金の配当や残余財産の分配を普通株式より優先して受けられる内容を定款で定めた種類株式のことで、VC投資で広く使われる株式です。

会社法108条1項は、剰余金の配当(1号)や残余財産の分配(2号)などについて内容の異なる種類の株式を発行できると定めており、優先株式はこの仕組みを使います。スタートアップ投資では、ラウンドごとにA種、B種などと名前を付けて発行するのが一般的です。

経済産業省の留意事項によると、投資家向けの種類株式には、普通株式への転換を請求できる取得請求権(108条1項5号)や、会社が強制的に普通株式へ転換するための取得条項(同6号)が付けられることが多いとされます。種類株式を発行するには、その内容を定款で定める必要があります(108条2項)。普通株式との違いは「普通株式・種類株式」も参照してください。

参考資料

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